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対日訴訟の補佐人出廷を拒否 中國側(cè)弁護士が抗議

日本の東京高等裁判所でこのほど開廷した中國人強制労働新潟訴訟で、中國側(cè)弁護士が原告補佐人として出廷し、発言することが拒否されたことに対して、中國側(cè)の康健弁護士は1日、強い抗議を示す聲明を発表した。

東京高等裁判所で10月20日、中國人強制労働新潟訴訟の開廷前に、被告である日本政府は「必要がない」、「補佐人による個人的意見の陳述にすぎない」という理由で、中國側(cè)の康弁護士が原告補佐人として出廷?発言することに反対する意向を裁判官に伝えた。東京高等裁判所はこれを受け入れ、康弁護士の出廷と発言を拒否した。中國の対日民間訴訟で、日本の高等裁判所が原告補佐人の出廷?発言を拒否したのは初めて。

康弁護士は「日本の民事訴訟法では、訴訟のスムーズな進行のために、高齢または身體的な不自由のある當事者が、一定の専門知識を持つ補佐人をつけることができると規(guī)定している。新潟訴訟の原告11人の平均年齢は80歳以上で、健康狀態(tài)もよくない。補佐人が出廷し、被害の事実を述べ、法的な訴えを行うことが必要なのは明らかだ」と話した。

康弁護士と同訴訟の原告は1日、聲明で次のように表明した?!副桓妞扦ⅳ肴毡菊谓窕丐涡袆婴?、中國側(cè)弁護士の意見を恐れ、聞こうとせず、訴訟で弱い立場にある原告の力を弱めるためのものだ。こうしたやり方は明らかに権利の濫用だ。東京高等裁判所の裁判官が日本政府のこのやり方を支持したことは、裁判官が被害者側(cè)の権利を尊重する意志のないことを示すもので、明らかに不公正だ。二審判決や他の対日訴訟の一審判決に、直接の影響を與えかねない」

原告11人は署名により、中國側(cè)弁護士の補佐人としての出廷への支持を表明している。中國人強制労働新潟訴訟の日本人弁護士団もこれに対し、補佐人の設定は「全く問題がない」と表明している。

「人民網(wǎng)日本語版」2004年11月2日

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